証明論

まったく知らない分野の事柄だと話の筋道がどこにあるのかを判断するのにも一苦労する。

法学だとか裁判に関する事実や概念も丸で不勉強で知らない身では『裁判における証明論の基礎』の核心がタイトルにあるごとく「証明論」「裁判における証明責任」だということを解っていくにも時間がかかった。

端的に理解しやすく痴漢冤罪において物的証拠が求められるような事例を想起してみる。

そして昭和23年の「訴訟上の証明は自然科学の用いるような実験に基づく論理的証明でなく、いわゆる歴史的証明」という規定を再考してみる。

「自然科学的でない歴史的証明」というと目撃証言や痴漢の被害者の訴え自体で証明となるということだろうか?

 

対象に焦点が合っていくのにもう少し時間がかかりそうだ。

 

つづく